相続手続きのスケジュール
ご家族が亡くなり、相続が発生したといっても、相続手続きは一生のうちに何度もあるわけではありません。
ここでは、一般的な相続手続きの流れについてご説明いたします。
●死亡届を自治体に提出します(死亡日から7日以内)
●相続人の調査、確定
まず,相続人が誰なのかを調べます。
家族だから必要ない、と思うかもしれませんが、金融機関等での手続きには戸籍謄本の収集が必要になります。
前妻がいる場合等は、面識のない相続人がいるかもしれませんので、漏れのないよう調査しましょう。
平成29年5月29日から、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本の束を、相続手続を取り扱う金融機関等に何度も出し直す必要がありましたが、法定相続情報証明制度は、法務局に戸除籍謄本の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度で、相続手続の簡易化を目指すものです。
●遺言書の検認(遅滞なく)
遺言書(公正証書による遺言を除く。)を発見した場合、相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
●相続の放棄または限定承認(死亡日から3ヶ月以内)
相続の放棄か限定承認の申述を家庭裁判所にしなければ、単純承認したものとみなされるため、借金があるかどうかを早急に確認することが必要です。
●死亡した人の所得税の申告と納付(死亡日から4ヶ月以内)
●遺産分割協議の確定(遺産分割協議に基づいて名義変更等を行う場合)
遺産分割協議書は、誰が、どの財産を、どれだけ相続するのか、ということが書かれた書類です。
この内容は相続人全員で協議して作成する必要があり、遺産分割協議書には相続人全員が記名し実印で捺印します。
この遺産分割協議書をもとに、金融機関等での手続きを進めていきます。
●相続税の申告と納付(死亡日から10ヶ月以内)
●遺留分減殺請求(死亡日から1年以内)
遺留分を請求できる期間は、相続の開始および遺留分を請求すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間です。
また、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らない場合であっても、相続の開始時から10年を経過したときも、遺留分減殺請求権は時効によって消滅します。
●死亡保険金の請求期間(死亡日から原則3年以内)
相続を家族のためにも円満・円滑に進めたい方、また相続人としての権利を守りたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。