弁護士と他士業の違い
相続問題は,弁護士のみならず,司法書士や行政書士,税理士なども扱っています。
色々な専門家が乱立して,それぞれがどのような得意分野があるのか,分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?
弁護士,司法書士,行政書士,税理士は,国家資格ですので,法律で,どの業種が何を行うことができ,何を行うことができないのかが定められています。
下の表は,各専門家が業務を行うことができる領域をまとめたものです。
項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
---|---|---|---|---|
相続調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
代理人として交渉 | ○ | |||
調停 | ○ | |||
審判 | ○ | |||
相続登記 | ○ | ○ | ||
相続税申告 | ○ |
弁護士は,相続問題を解決するために,あなたの代理人として,他の相続人と交渉したり,最悪の場合でも,調停や裁判において代理人として活動ができる唯一の資格です。
時折,税理士や司法書士の方が,あたかも代理人であるかのように振舞って,遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがありますが,弁護士以外の業種の方は相続人の代理人になることは,法律上できません。
もちろん,既に相続人間で合意が整い,相続税の申告のみである場合は税理士の先生に,相続登記をするだけであれば司法書士の先生に,ご依頼すれば足りるでしょう。
しかし,遺産分割で対立が生じている場合や,相続人間で話し合いがスムーズに進まない場合には,相続問題について法律上完全な権限が与えられている弁護士にぜひご相談下さい。